育児休業だけでなく・・・。
育児休業終了した後にも、時間の制限についての決まりが「育児・介護休業法」では定めているんだよね!!
もし、小学校就学前の子がいるときには・・・。
深夜に働かせてはいけないっていう定めがあるそうだよ~。
でも、条件があってね。
一年以上該当する事業主に継続して雇用されていていない者や・・・。
子を保育できる同居家族だったり、厚生労働省で認められいてるものがいるなんてとき。
そして、合理的な理由があるって判断されればよいわけ。
深夜業の制限を申請したいときには・・・。
制限開始予定日の一か月前までには、制限終了予定日と開始予定日をはっきりさせて申請をしよう~。
でも、請求した後に、子の養育をする必要がなくなったときには・・・。
すぐに事業主に通知する必要があるんだって。
そして、事情が起こった時には制限期間の終了となるそうだよ~。