被保険者資格が、育児休業の給付金を受給している間に喪失してしまったときいにはどうなるのかな??
育児休業の給付金の支払期間の途中で離職することになるってこともあるよね・・・。
もしも、被保険者の資格を失った時には・・・支給対象から外れるそうだよ(--〆)
支給期間の末日で離職したときには、本人や事業主が申請すれば受給可能みたい!!
離職はしたけど・・・。
次の職場に一日の日も空けることなく就職したなんて時にはどうするのかな??
受給資格は、継続されるそうだよ~。
再就職した月も支給対象となるみたいだね!!
でも、本人や再就職した側の事業主が支給申請をすることになるみたいだよ。
賃金などの支払いが、離職前の事業主からある場合には・・・。
離職前の事業主の確認印が必要なんだって。
色々と、育児休業の給付金をもらうのにも細かい決まりごとがたくさんあるんだね(*_*)