育児休業を取得すると・・・。
厚生年金も免除になるそうだよ☆
しかも、未納扱いにはならなし(>_<)
年金の計算は・・・。
育児休業を取得する前の標準報酬と同じ保険料が、きちんと納付されたっていう扱いなんだって!!
では、職場に育児休業の期間が終了して復帰したときには・・・。
厚生年金保険料の支払い金額の算出ってどう決めてるのかな??
基本的に、年一回した標準報酬金額の改定はされなくてね。
でも、給与が育児休業前よりも育児休業後に職場復帰した後の方が減っているというときには。
標準報酬金額の見直しを、申請したらやってもらえるみたい☆
きちんと少なくなった給与に対しての支払いをすれば良いそうだよ~。
勤務先にきちんと申請することが大事だね!!
育児休業の取得を考えてる人は・・・。
育児休業を受け取るのにも、細かいことを良く確認しておくと良さそうだね☆
育児休業給付
育児休業を申請するとなると・・・。
給与の30%ほどはもらえても、収入が大幅に減るから出費は少なくしたいものだよね(--〆)
実は育児休業中って、「厚生年金保険料」も申請をすると3歳に子がなるまでは免除することができるんだって☆
「育児・介護休業法」っていうのがあってね・・・。
”満三歳になるまでの子を養育してる労働者に対して事業主は育児休業に準じた措置をすること。
そして、勤務時間の短縮などの措置を取る”ってことが決められいるんだって。
年金制度に対しても、同様にい子供たちを育成する支援策ってことで免除になるそうだよ~。
事業主も、本人同様に免除できるってわけだね☆
もともと、労働者が50%で事業主が50%を支払ってるからね~。
しかも、払っていないからっていっても・・・。
「未納」の扱いにはならないそうだよ!!
育児休業を考えてる人は、免除される保険料などについても詳しく確認しておこう~(^O^)/
育児休業給付金の賃金日額っていうのは・・・。
180で、育児休業取得直前半年の給与を割って計算された数字でね。
実は、上限が賃金日額には設けられてるそうだよ((+_+))
14,140円が、上限金額みたい。
30日分の1カ月分にしてみると・・・424,000円だよね!!
支給金額の30%っていうと・・・上限は127,269円ってことになるわけ。
下限設定もあってね!!
62,100円となってるそうだよ~。
少しずつ、毎年金額は改定されていてね・・・。
目安としてみておこう~。
賃金を育児休業中に他からもらっている人だと。
育児休業基本給付金の支給金額が、支給日数×賃金日額の8割を超えないようにして調整されるんだって。
2人目を育児休業中に妊娠したら・・・。
育児休業基本給付金は「出産手当金」を受け取っている期間中は受け取れないそうだよ!!
育児休業を取得しようかって考えてる人は・・・。
まず、会社の規定をよく確認しておこう~。
会社によっても、細かい違いがあるようだね!!
「育児休業者の職場復帰給付金」と「育児休業の基本給付金」は・・・。
上限や制限に注意しておこう~。
一か月を30日と考えて、支給日数の計算をするそうだよ~。
もし、20日を10カ月間働いたとすると・・・320日だよね。
育児休業者の職場復帰給付金っていうのは。
6カ月間、職場に復帰してから頑張った、いわばご褒美といっても良いんじゃないかな☆
支給した日数×賃金日額の20%がもらえる金額なわけ。
育児休業基本給付金をもらっていた支給日数と同じになるんだって。
上の例でみると・・・320日だよね☆
育児休業を取得しようってときにも・・・。
細かい決まりごとってあってね!!
実は、社会保険料の免除を育児休業中には受けられるんだけど。
3つのパターンがあるそうだよ~。
通常の育児休業の期間中と、延長の期間になる子が一歳の誕生日から一歳六カ月までの間。
そして、3つ目が・・・。
一歳六カ月から、満三歳になるまでの期間なんだって。
でも、会社の就業規則で定められてるってときに限るみたい。
手続きは・・・・育児休業を2年間取得するとなると3回ほど申請の必要があるよね~。
年金保険料や、健康保険料、雇用保険料が社会保険料の内容でね。
でも、会社によって雇用保険料の免除は規定の違いがあるみたいだね・・・。
育児休業を考えてる人は、よく自分の会社の規定を確認しておくと良さそうだね☆
育児休業・・・出産をしても仕事を続けていくママには大切な制度の一つだよね☆
仕事はしたいけど、出産してすぐは子どもの成長を見守りたい・・・。
という人は、育児休業を子が満一歳の誕生日を迎えるまで申請できるんだよね(>_<)
そして、育児休業を取得している間は・・・。
社会保険料の免除もできるそうだよ~。
育児休業期間中はどうしても収入が減るわけで・・・。
とてもありがたいよね☆
でも、3パターンの免除してもらえる期間があるそうだよ。
育児休業の取得開始から・・・満一歳の子の誕生日までの期間が一つ目。
取得者全員に、育児休業法で定められている規則みたいだよ~。
子が一歳の誕生日から一歳六カ月になるまでの期間が二つ目。
会社の就業規則や保育所に入所できないっていう場合のときに限るんだって。
育児休業給付金を申請するっていっても・・・。
実は、通常の企業と公務員の場合とだと違いがあってね!!
まず、呼び名が公務員の場合育児休業手当金って呼ぶそうだよ~。
そして、一般企業の育児休業給付金と受給期間は同じでね。
満一歳の誕生日を子が迎える前日までなんだって。
そして、1歳半まで延長ができるっていうのも同じだよね☆
手続きは、育児休業を取得した翌月からするように請求申請するみたい。
そして、職場復帰者給付金も・・・。
育児休業手当金の支給対象日が終了して、6カ月経ったら職場復帰後6ヵ月分を請求するんだって。
共済組合に勤務先で加入している人が、仕事を出産しても辞めずにいることが育児休業手当金の大前提なわけ。
退職しちゃったらもらえないんだよね(--〆)
ちなみに、2年分遡って申請することができるそうだよ~。
もし、子育てで忘れてしまったという人でも、2年の猶予があるってわけだね☆
結婚して、子供が生まれたら・・・。
育児休業をする人もいるよね☆
育児休業って一言にいっても、通常の企業と公務員のケースとではちょっと違いがあってね。
共済組合に公務員は加入していてね。
「育児休業手当金」って育児休業給付金の事を公務員の場合だと呼ぶそうだよ!!
そして、「育児休業手当請求書」を提出して請求するわけ。
でも、書類の書式も共済組合の団体ごとに違うんだって(>_<)
育児休業手当金を申請するときには・・・。
よく、各職場に問い合わせをしてから申請するようにしてみてはどうかな??
育児休業手当金を公務員が受け取るときには・・・。
必要な事項を育児休業手当金請求書に記入して、押印してから、証明を上司にもらって提出することになるんだって。
必要な書類の添付を忘れずにしよう~☆
育児休業給付金を受け取るときには・・・。
産休前に、きちんと準備をしておこう~。
会社には育児休業を取得することを伝えておいて・・・。
「育児休業給受給資格確認表」などを受け取っておこう~。
賃金月額証明書などが、育児休業前には必要あったりするみたい。
事前に会社に頼んでおこう~。
すると、産休から出産しても育児休業給付金を会社が手続きをして2カ月に一度給付金を振り込んでくれるんだって☆
本人名義の口座でないとダメでね。
育児休業者職場復帰給付金は、ハローワークへ会社が職場復帰後6カ月以上経ったら必要書類を提出してくれるそうだよ!!
まとめて、一時金として支払われるそうだよ。
受給者が、実際にハローワークに申請を行くのが良いんだけど・・・。
2カ月に1度、出産後のママが行くっていうのは難しいよね(--〆)
だから、代理で会社が基本的には申請に行ってくれるそうだよ~☆
産休に入る前に、きちんとお願いしておこう~(^O^)/
育児休業給付金を受給しようってときには・・・。
手続きをきちんとして、育児休業の申請をする必要があるんだよね!!
実際に育児休業給付金を取得したいときには。
育児休業を実際に開始した日の翌日から10日以内にしないといけないんだって。
でも、休暇は産休から取るケースが実際には多くてね。
会社に、産休に入る前に提出しておくと良いそうだよ☆
「育児休業」を産休前に、会社に取得する予定があるって伝えておくと良いそうだよ~。
「育児休業基本給付金の支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を会社から受け取るんだって。
銀行の確認印が書類には必要みたいだよ!!
会社側には、取得してから提出しておこう~。
そして、産休に入る前には・・・全て記入しておくことが大事だね(>_<)