育児休業の給付金を受けているときに・・・。
離職などして、受給資格を失ってしまった時にはどうするのかな??
離職して、1日以上の間隔を空けてから他の職場へ就職したときには・・・。
支給期間は支給対象にならないそうだよ(--〆)
再度、受給資格の確認を事業主にしてもらう必要があるみたい。
育児休業者の職場復帰給付金の手続きについても・・・支給申請書を提出する必要あってね。
事業所がある公共職業安定所なわけ。
そして、提出する時期は・・・。
育児休業が終了して、6カ月間雇用された日の次の日から2カ月後の末日までが期限でね。
支給額や支給の可否が通知されるそうだよ~。
そして、決定を受けたら・・・。
本人名義の口座に一週間ほどで振り込まれるみたい☆
色んな支援が勤務時間などや給付金などの支援が行われるんだって。
仕事と家庭の両立を、制度をうまく利用してできるようにしよう~。
育児休業法
被保険者資格が、育児休業の給付金を受給している間に喪失してしまったときいにはどうなるのかな??
育児休業の給付金の支払期間の途中で離職することになるってこともあるよね・・・。
もしも、被保険者の資格を失った時には・・・支給対象から外れるそうだよ(--〆)
支給期間の末日で離職したときには、本人や事業主が申請すれば受給可能みたい!!
離職はしたけど・・・。
次の職場に一日の日も空けることなく就職したなんて時にはどうするのかな??
受給資格は、継続されるそうだよ~。
再就職した月も支給対象となるみたいだね!!
でも、本人や再就職した側の事業主が支給申請をすることになるみたいだよ。
賃金などの支払いが、離職前の事業主からある場合には・・・。
離職前の事業主の確認印が必要なんだって。
色々と、育児休業の給付金をもらうのにも細かい決まりごとがたくさんあるんだね(*_*)
育児休業の基本給付金をもらうためには・・・。
「受給資格の確認手続き」ってものをするそうだよ!!
受給資格の通知は・・・。
認められた場合には、被保険者に受給資格確認通知書が届くんだって☆
そして、事業主には次回支給申請日の指定通知書が届くそうだよ。
認められないときには・・・。
被保険者に、育児休業給付の受給資格否認通知書が届くんだって(*_*)
支給申請手続きに必要な書類は、育児休業基本給付金の支給申請書でね。
そして、出勤簿や賃金台帳なども必要となるそうだよ~。
受給資格の確認手続きと、提出先は同じみたい。
対象期間の初日から数えて4カ月以内に最初の支給申請が行われるんだって。
2回目以降は・・・。
支給申請日を公共職業安定所が定めた日にするみたい。
本人名義の確認口座に振り込まれるわけ。
大体1週間ほどで決定してから振り込まれるそうだよ~。
育児休業中に、育児休業基本給付金を受け取るときには・・・。
「受給資格の確認手続き」をする必要があるんだって。
手続きをするときに提出する書類は・・・。
育児休業給付の受給資格確認票と、育児休業開始時における賃金月額証明書でね。
添付書類として・・・。
母子手帳の写しや出勤簿、賃金台帳なども育児している証明として必要みたい!!
当該事業所の所在地を管轄している公共職業安定所に必要なものを提出することになるそうだよ~。
提出期限は・・・。
育児休業の開始日の翌日から計算すると・・・10日以内に提出しないといけないんだって(*_*)
代行して、事業主が支給申請の手続きをするときには・・・。
育児休業の開始日から4カ月以内の、初回の支給申請書と同じでOKみたいだよ~。
仕事に出産前は復帰しいようって思っていても・・・。
事情が変わってしまうこともあるよね(*_*)
でも、もらってしまった育児休業の給付金はどうしたら良いのかな??
仕事に復帰することが前提に支払われているものだから・・・。
事業主側としては、途中で働くことを辞めてしまうとよくないわけ。
でも、育児休業基本給付金をまた返却することにはならないそうだよ!!
職場復帰給付金については、もちろん受け取ることはできないけどね。
本人負担している育児休業期間中の健康保険料厚生年金は免除になっているけど・・・。
会社側の負担っていうのは、免除になっていなくてね(*_*)
ちゃんと支払われてるそうだよ!!
育児休暇後に退職をするっていうのは・・・。
迷惑をかけることになることを覚えておこう~。
そして、住民税は翌年に前年度分が請求が来るから、ちゃんと支払うようにしよう!!
育児休業を取得して、育児休業基本給付金を育児休業期間中に受け取った人で・・・。
職場復帰をしないとなるとどうなのかな??
仕事に復帰するつもりで、産休や育児休業前には思っていたものの・・・。
事情が色々と変わってしまったなんてこともあるわけ。
すると、もらった給付金はどうしたら良いのかな??
育児休業を取得しようって思ってる人なら、気になるところだよね~。
返却する必要性はあるのかな??
実際のところは・・・。
育児休業にまつわる給付金は、基本給付金と職場復帰給付金があるよね。
育児休業期間中の生活費の補助として、育児休業基本給付金ってもらえるわけ。
そして、育児休業職場復帰給付金っていうのは・・・。
職場復帰したご褒美にもらえるようなものでね!!
両方とも出産後にも、働く人へのサポートとしてもらえるものだよね・・・。
育児休業を終えた後にも・・・。
全く以前と同じように働くのは難しいよね(--〆)
ということで、育児休業だけでなく復帰後にも勤務時間の短縮が「育児・介護休業法」では定めているそうだよ!!
具体的な勤務時間の短縮をみてみると・・・。
フレックスタイム制でね。
夕方早く帰りたいとか、朝の時間が忙しかったりするわけ。
子どもの都合に合わせることが必要なんだよね!!
便利なのがフレックスタイム制でね。
就業時間や始業時間を繰り下げるとか繰り上げるなどをして、微調整するそうだよ~。
大事な時間短縮の方法として・・・所定外の労働をさせないのも一つなわけ。
安心して仕事に専念できるように、事業所内に託児施設をつくるっていうのも環境づくりには大切だよね☆
すぐに子どもを迎えに行けるよね(^O^)/
勤務時間を短縮する策って色々あってね。
育児休業を考えてる人なら、自分が働く事業所について色々確認してみよう~。
育児・介護休業法をみてみると・・・。
育児休業を取得していない労働者に対して満三歳未満の子がいるときには、勤務時間の配慮が必要なんだって。
職場復帰を、育児休業機関終了後にした労働者に対しても・・・。
小さい三歳未満の子供がいるとなると、配慮をする必要性があるそうだよ!!
小学校就学前の子供がいる人に対しても同じでね。
具体的な勤務時間短縮についての具体策をみてみよう~。
短時間勤務にするっていうことが、挙げられるよね。
勤務時間を一日のうちで短くするとか・・・。
月単位や週単位で労働時間を短くするなど。
曜日を指定したり、隔日勤務にするといったことも。
働かない時間や働かない日を、労働者側が個々に請求して認めてもらうって形でね。
小さい子どもがいると、以前と全く同じように働くっていうのは難しいんだよね(--〆)
育児・介護休業法の改正に伴って・・・。
労働者が育児休業などを申し出ても、不当な取り扱いを受けないように法で定めたんだって!!
大きいところは、やっぱり解雇なわけ(*_*)
期間雇用者のケースをみると、契約更新の取りやめをして・・・。
解雇に結び付けるといったことみたい。
もしくは、契約の更新回数を明示していたときには・・・。
更新回数を減らしてしまうなどということもあるそうだよ(--〆)
労働契約の内容自体を変えるっていうケースもあるみたい。
あからさまな降格や、自宅待機など・・・。
賞与に関しての不利益な算定や、給与の減給など・・・。
配置転換を、労働者の不利益になるようにするとか。
就業環境を、あからさまに害するような行為をすることは実際に行われてるみたい。
周知徹底を育児休業に対して広くはかって。
労働者が周りの人と協力をしながら、働きやすい環境を作れるようにしていきたいね☆
労働者に対しての不利益な取り扱いが・・・。
育児・介護休業法が平成17年に改正されたことによって、禁止事項となってね!!
看護休暇や育児休業、看護休暇などの申請をした労働者に対して・・・。
事業主は不利益になるような、解雇などの取り扱いをしてはならないわけ。
法律で、違法として認められてるんだよね。
育児休業を申し出ようっていう人だと・・・。
不利益な取り扱いを受けるんじゃないかって心配する人も少なくないわけで((+_+))
でも、今の世の中共働きで子育てしていこうっていうスタイルは増えてるよね☆
子育てしやすい環境づくりのためにも、法整備はすごく大切なことなんじゃないかな~。
事業主がしてはいけないことっていうと・・・。
看護休暇や介護休業、育児休業の取得や申し出て因果関係のあるような不当な解雇の禁止でね。
不利益な取り扱いの例をみると、やっぱり一番大きいことは解雇なわけ(*_*)